軽自動車・小型車でトレーラーを引こう!
昔は軽自動車は「車庫証明が要らない」事が利点の一つでした。(車庫が要らないと言うと警察に怒られる)しかし私の住む市でも2,3年前から必要になりました。軽自動車の場合、車庫証明はナンバー交付後(或いは場所の変更後)2週間以内に警察署に届け出なければなりません。トレーラーといえど軽ナンバー付きである以上、軽自動車と同様の扱いを受けます。
通常車庫証明は現地を担当者が検分し、適・不適を判断しますが、大阪府四条畷市の場合は添付した写真で適・不適を判断します。(上の写真を提出しました)
車庫証明申請に必要なもの | 費用 | 備考 |
トレーラーの自動車検査証 | | トレーラー購入時に付いてくる |
トレーラーの自動車検査証のコピー | | |
自動車保管場所証明申請書 | 500円 | 警察署や車屋でもらう |
保管場所の所在図・配置図 | | 警察署や車屋でもらう |
自認書 | | 自分の土地で取得する場合 |
保管場所使用承諾書 | | 貸主に発行してもらう |
認め印 | | |
保管状態の写真 | | 地域による |
普通に軽自動車1台分のスペースを確保出来る方は何も問題ありませんが、私のように1台の駐車スペースで牽引車とトレーラー両方の車庫証明を取得しようとすると話は違ってきます。
まず駐車場を借りている場合は保管場所使用承諾書を発行して貰わなくてはなりません。しかし通常1台のスペースには1通しか発行出来ませんから、貸主を説得して下さい。私の場合、牽引車とほぼ同時でしたから2通発行してもらいました。
次に自動車保管場所証明申請書に記載する自動車の大きさは自動車検査証と同じ寸法を記入し、保管場所の配置図に折り畳んで立ち上げ保管する「但し書き」をしましょう。
あとは警察署で担当官を説得して下さい。私の場合「こんなん初めてやからなぁ..」と困惑しながらも「枠内に収まってるんやからええやろ」ということで許可されました。地域や担当官により判断が異なる可能性がありますので、トレーラー購入前に確認する事をお勧めします。